警備実績

平成30年度現任教育

警備業を勤めるにあたって、「教育」は切っても切れない関係にあります。

警備法でも以下のように定められています

警備業法第21条第2項
警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない

今回実施した現任教育は年に2度の実施が義務付けられております。

 

と、いうことで今回も治田コミュニティセンターにて現任教育を実施いたしました!

普段は別々の現場で頑張ってくれている隊員の方々約50名が一堂に会し、
警備員としての役割を再確認いたしました。

 





過去の事例を基にしたケーススタディや、規制の張り方を実技にて共有したり…

非常に実りのある一日になりました!

なにより、普段は隊員全員が集まる機会も少ないため、隊員同士の交流の場としても非常に有意義な研修になったと思います!