今回は、警備業の資格免許についてご説明していきたいと思います
警備員さんになって働くための資格というのは特にはありません。ですが、18歳以上でないと警備員にはなれないという警備業法の中での決まりがありますので、18歳以下の方は警備員さんとして働けないんですね
資格免許は資格手当がついたり、専門的な業務を行うこともできますし役に立ちますので取っておいて損はないと思いますので概に警備員として働いている方や警備員に興味がおありの方は是非、勉強して頂いて取得して頂きたいと思います
警備業務の資格検定は、施設警備業務検定、空港保安警備業務検定、雑踏警備業務検定、交通誘導警備業務検定、核燃料物質危険運搬警備業務検定、貴重品運搬警備業務検定の6種類の検定があります。また、各業務ごとに資格検定が設けられそれぞれ、1級、2級があり、その役割的なものも、1級2級では違うんですね。
1号業務
(1号業務とは、施設警備業務で、商業施設や空港、ビル、病院などの施設内で行う警備業務やモニター監視、施設内の施錠管理や退出管理、巡回など) ・施設警備業務検定・空港保安警備業務検定があります。
2号業務
(2号業務とは、交通誘導警備業務、雑踏警備業務で、工事現場の誘導や、イベント警備など)・交通誘導警備業務検定・雑踏警備業務検定があり、交通誘導警備検定に関しましては、国道などの指定された路線には交通誘導警備員の2級の資格者の配置が義務付けされています。
3号業務
(3号業務とは、輸送警備業務、現金や貴重品、美術品などの運搬をする際の警備業務や核燃料等の運搬などの警備)・核燃料物質危険物運搬警備業務検定・貴重品運搬警備業務検定があります。
受験資格については、滋賀県であれば、申請者の住所が滋賀県内か、滋賀県内で警備員として働いていれば2級検定の受講は可能です。さらに、1級検定を受けるには、2級に合格後1年間、警備員として働くと受講資格が与えられます。
検定試験は、公安委員会が直接行う、直検と警備業協会等が行う特別講習があり、直検については、各都道府県により違いがあるそうですが、滋賀県の場合ですと直検が年1回、特別講習に関しては、年2回行わらています。ほとんどの方は、警備会社からの支給で特別講習や直検に行かれますが、中に独自で受講される方もおられるそうです。
検定内容につきましては、筆記試験と実技の試験に分かれています。公安委員会における直接検定では、学科試験に合格しなければ、実技試験を受けられません。協会等が行う特別講習につきましては、事前講習が2日間行われ、本講習と本試験を受け1ヵ月ほどで、合格発表の通知がきます。施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の2級合格率は大体の目安ですが50パーセントから60パーセント台といったところで、受講者の半分は合格している感じですね。最近では、交通誘導警備業務の資格者配置路線の工事等も多いので、検定合格者が不足している状況にありますので、学科試験の見直しがなされたようです。新しい学科の資料を読みましたが、以前の物よりは、かなり簡単になっているように思いました。
警備業の検定以外の資格について
・機械警備業務管理者
特に経験などの受験資格は問われませんので、だれでも受験することができますが、講習を3日間受けた後に終了考査を1日受け80パーセント以上の得点が必要だそうです。
・警備員指導教育責任者
指導教育責任者資格は、警備業区分の1~4号警備ごとに選任しなけければ、警備業の営業ができないこともあり、警備会社にしましては、非常に重要度の高い資格で、この資格を取得することにより、警備員さんの指導や教育、管理などができます。
指導教育責任者は一定期間の講習を受講し、終了考査を合格することで取得することができます。期間は1号業務で7日間、2号業務3号業務で6日間、4号業務で5日間と業務区分ごとに日数がかわってきます。
現に警備員をされている方や警備員に興味のある方は、是非、検定を受験されて、合格して頂きたいと思いますね
それでは、今回はこの辺で